保険についてじっくり考えたことがありますか?
勧められて入ったから契約内容もよく分からない…こういう話をよく聞きます。
実は自分にとって必要のない保障がつけられていたり、同じ保障が重複していたり、見直しをしてみると保険のムダを発見したりするものです。
保険は難しいというイメージがあって敬遠してしまいがちですが、家計のためにもきちんと理解しておきましょう。
ここでは加入義務のある健康保険や年金などを除き、自分の判断により任意で加入する保険のみについて考えてみたいと思います。
まず最初は、任意とはいえ一人暮らしであればすべての人が加入すべき火災保険から見ていきましょう。
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火災保険
火災保険といっても、賃貸住宅に入居する際に加入を求められる火災保険と、マンションや戸建住宅を購入する際に加入する火災保険とは内容に違いがあるんです。
【賃貸物件の場合】
賃貸住宅の場合、大家さんが建物自体に火災保険をかけているはずです。
そのため、入居契約の際には「家財保険」が主契約になったプランを勧められたと思います。
家財保険とは、火事で家財一式を焼失してしまった際に補償される保険になります。
正直、一人暮らしの家財一式なんてたいしたものがないっていう方のほうが多いですよね。
勧められる家財保険の補償内容は、自分が実際に持っている家財よりも大幅に上回っている場合が多いです。
しかし、骨董品や美術品などで1点30万円以上の価値があるものについては通常の補償のなかには含まれません。
別途明記する必要があり、明記していないと万一の際に補償されません。
家財保険については、実際に補償してもらいたい家財道具がどの程度あるのかを考えたうえで必要程度の補償内容にし、1点で30万円以上の価値がある美術品などがあるようであれば別途明記することを忘れないでください。
賃貸住宅に関する火災保険で本当に重要なのはここからです。
ご自身が契約した保険の内容を確認したら、家財保険とセットになった特約の「借家人賠償責任保険」にも加入していると思います。
もしもこの保険に入っていないと大変なんです。
自分の失火が原因で自分の部屋(家)が燃えてしまった場合、自分の責任で部屋を復旧しなければなりません。
それでは、隣人の失火が原因で自分の部屋まで延焼してしまった場合はどうでしょう。
隣人の不注意が原因なのですから、隣人が復旧してくれると思いますよね。
でも、実際にはそうではありません。
失火責任法という法律で、自宅から火が出て隣家まで延焼してしまったときも、近隣からの延焼で自宅に被害があったときも、重大な過失でない場合は賠償責任は発生しないのです。
しかし民法415条で、借主(入居者)は貸主(大家さん)に対して、借りたものを返すときに元通りの状態にする責任があり、できない場合は損害賠償を請求されてしまいます。
つまり、もらい火によって自宅が燃えてしまっても、原因が重大な過失でない限り自宅は自分の責任で復旧しなくてはならないのです。
考えただけでゾッとしますよね。
だから、賃貸物件に暮らす限り絶対に「借家人賠償責任保険」には加入しておく必要があるんです。
そして、もうひとつ重要なのが「個人賠償責任保険」です。
こちらも家財保険の特約としてついていることがあります。
これは、万一自分の重大な過失によって火事やガス爆発などを引き起こし、周辺住宅に被害を与えてしまったときに補償されるものです。
先の失火責任法で自宅以外への賠償責任が発生しないのはあくまでも過失だった場合のみですから、重大な過失があった場合は賠償責任が発生するのです。
また、洗濯機の水漏れで階下に被害が出た、駐車場で他人の車に自転車をぶつけて傷をつけたなど、日常生活における賠償責任も補償してくれます。
車をお持ちの方であれば、任意保険の特約として「個人賠償責任保険」がついていることもありますから、確認してみてください。
最後に地震保険です。
いくら家財保険に入っていても、地震が原因の火災などの場合は補償を受けられないため、それを補償してもらうために加入するものです。
賃貸の場合はあくまでも家財一式に対するものですから、補償してもらいたい家財道具がどの程度あるのかを考えたうえで必要かどうかを判断してください。
結論:
- 家財保険の補償内容が一人暮らしにとって必要以上の金額になっていないかを確認しましょう。
- 家財保険と自動車保険の特約として個人賠償責任保険が重複していないかを確認してください。補償内容をきちんと確認し、いずれかで充分カバーできるようであれば一方は必要ありません。その場合に自動車保険の特約を残すのであれば、車を手放したときに個人賠償責任保険がなくなってしまいますので注意してください。
- 現在、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険に未加入であれば、すぐに加入することをおすすめします。
火災保険の契約は、契約期間が残っていても解約可能です。
見直しをして必要以上の補償内容になっているようであれば、不動産会社に保険を変更したいという意思を伝えてください。
【所有物件の場合】
住宅購入の際には、住宅ローンを組む段階でローン期間分の火災保険に加入しているケースが多いと思います。
たとえ35年分の保険料を一括で支払っていても、途中で解約することは可能ですし、保険料も返還してもらえます。
住宅購入の際に加入する保険は、火災保険がメインになります。
火災保険では風災や水災など火災以外の災害にも対応しています。
マンションではあまり必要ではなくても、戸建住宅では集中豪雨や土砂災害など、住んでいる地域で懸念される災害に関する補償をきちんと確認しておきましょう。
購入したマンションや戸建住宅においても賃貸住宅と同様、失火責任法が適用されます。
つまり自宅から火が出て隣家まで延焼してしまったときも、近隣からの延焼で自宅に被害があったときも、重大な過失でない場合は賠償責任は発生しません。
もらい火によって自宅が全焼してしまっても、原因が重大な過失でない限り自宅は自分の責任で復旧しなくてはなりません。
ですから、いくら自分が火の気に関して細心の注意をしていようと、火事に巻き込まれる可能性がある以上、火災保険に加入する必要があります。
賃貸住宅との大きな違いは「借家人賠償責任保険」がないことです。
「個人賠償責任保険」については賃貸住宅と同様です。
自分の重大な過失で周辺住宅に被害を出してしまった際には、この保険しか補償してくれませんから必ず加入しましょう。
購入した住宅の場合、地震による建物や家財の被害は地震保険に加入しないと補償を受けられません。
賃貸住宅のように被害が家財だけでは済みませんから、災害後の生活再建のことを考えると加入すべきでしょう。
結論:
- 住宅購入時に長期間の保険に加入している場合は保険料がかなり割安になっている可能性があります。現在新しく火災保険に加入しなおすと最長で10年間の契約しかできず、10年後に更新することになります。(2015年10月に改定)いろいろなプランで見積もりをしてみて、今の保険がお得なのであれば継続すべきです。見直しは慎重に判断しましょう。
- 現在、火災保険と個人賠償責任保険に未加入であれば、すぐに加入することをおすすめします。地震保険については、建物やお住まいの地域の危険性を考慮して加入を検討してみてください。
賃貸住宅と所有物件、いずれも自分が加入している火災保険の補償内容をきちんと理解しておくことが重要です。
もしかしたら日常生活のなかで「こんなことが補償してもらえるの?」なんてことがあるかもしれません。